矯正歯科 医療費控除

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歯並びの治療も医療費控除の対象であることを

ご存知ですか?


医療費控除とは、自分とその家族が、1月1日から12月31日までの

一年間で医療費が10万円以上かかった場合、

税務署に確定申告をすると税金が戻ってくるのです。

 

子どもの歯並び歯科治療の場合には、

悪いかみ合わせを治して発育の妨げに

ならないようにするための治療を行う方が

多いですが、このように健康に影響を与えるような

目的の場合の費用は、歯科の医療費控除の対象になります。

 

しかし、大人の歯並び歯科は審美的な目的で

治療を受けられる方行もいらっしゃいます。

 

この場合の歯の矯正は医療費控除の対象には

ならない場合もあるようなのです。

 

 

しかし、きっかけは審美的な目的であっても、

結果的に正しいかみ合わせのための

医療以降所の対象となる治療になることもあります。

 

その場合は歯の矯正の医療費控除の対象に

なりますので、一度先生に相談してみると良いでしょう。

 

東京世田谷矯正歯科歯並びでは独自のノウハウにより

大人の審美歯科でも歯並び治療に関しても、

医療費控除の高く適応をしているのです。

 

また、歯科ローンを利用した治療を行った場合にも、

医療費控除の対象となる部分があります。

 

それは、歯科ローンを契約した年に引き落とされた

歯科治療費が医療費控除が適応されます。

 

この場合には、歯科ローンの契約書の写しや領収書が

必要になりますので、しっかり保管しておきましょう。

 

治療のための通院費も矯正歯科の医療費控除の対象です。

 

お子さんの通院に付き添いが必要な時は、

付き添いの方の交通費も通院費に含まれます。

 

通院費は、診察券などで通院した日を確認できるように

しておき、一緒に金額も記録しておくようにしてください。

 

また、医療費控除は通院費として認められるのは、

電車やバスなどの交通機関などを利用したときのものです。

 

自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等と

いったものは医療費控除の対象にならないので注意してください。

 

東京世田谷矯正歯科歯並びでは、保険外歯科の医療費控除に

関する分かりやすいパンフレットをご用意しています。

 

医療費控除について気になる子で賀てばお気軽にスタッフにお問い合わせください。



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